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一般社団法人・一般財団法人

 一般社団法人とは非営利を目的として社団で、一般社団・財団法人法に基づいて設立され、あるいは整備法に基づいて移行した法人です。一般財団法人とは非営利目的のために運用することを前提に拠出された財産であり、一般社団法人同様に設立あるいは移行された法人です。ここでいう非営利とは剰余金の配当及び残余財産の分配を行なえないという趣旨であり、この意味において会社法上の株式会社と区別されますが、「収益事業を行なえない」とか「利益追求はできない」といった事ではありません。
 一般社団・財団法人の設立は概ね株式会社と同様の手続を踏みます。すなわち定款を作成し、社員や機関を決定して、役員により設立調査を行ったうえで登記申請する事で成立します。社団法人は資本に該当する制度が取られていないので出資を前提しておらず、財団法人は出資が前提ですが構成員としての社員は存在しません。社団も財団も定款に収入印紙を貼付する必要はありません。

一般社団法人の設立

 以下に一般社団法人の設立の流れを記します。

1.事業目的・商号・本店所在地など基本事項の決定
          ↓
2.法務局での商号調査
          ↓
3.定款の作成・会社印の手配
          ↓
4.公証役場での定款認証
          ↓
5.設立書類の作成・設立時理事等の調査
          ↓
6.法務局での設立登記
          ↓
7.税務署への法人設立届出など

 設立にあたり最初にする作業は基本事項の決定です。
基本事項とは以下の事項となります。

 1.法人の名称 

 2.本店の所在地

 3.目的=事業内容
   なるべく具体的に決定して下さい。

 4.公告方法      官報    その他(       )

 5.設立時社員の住所、氏名

 6.社員の資格の得喪に関する規定

 7.役員(理事・代表理事・監事・会計監査人)の住所・氏名
   理事の任期、監事の任期
   ※理事の任期
    原則2年ですが定款で任期を短縮できます。
   ※監事の任期
    原則4年ですが定款で任期を2年まで短縮できます。

 8.決算期(  月より  月までの年1期)

 また、一般社団法人の法人税は通常は全所得課税となりますが一定の要件を満たす場合には収益事業課税となり、収益事業課税を目指す場合には定款の記載内容が変わってくる場合があります。

一般財団法人

 一般財団法人は法人ではありますが,社団性のない,つまり社員が存在しない法人です。ここでの社員とは法人を構成する社員であり、従業員とは異なります。そして社員がいないため社団における社員総会と同じような役割を評議員という専門の機関が担うことになります。新しい財団法人の評議員というのは従前の財団法人の評議員とは性格が異なります。新法では評議員は法定かつ必須の機関となり登記もされるようになりました。また、一般財団法人では定款変更や理事の選任などの重要な役割を担い,まさに社団における社員総会と類似の役割を果たすことになります。また,財団法人は最初の出資額は最低額としては300万円で足りますが,2期連続して純資産額が300万円を下回ると解散することになってしまいますので注意が必要です。

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