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敷金返還請求

 敷金返還に際して、必要以上に原状回復費用を請求される等で敷金がきちんと返還されないといったケースが散見されます。この様な場合で話し合いによっても解決出来ないときは、一般的には、まずは内容証明郵便にて返還請求することが多いようです。内容証明郵便自体には特別な効果はありませんが、きちんとした文書で請求することによって相手方の対応が変わったり、後の裁判の証拠書類になったりします。また、代理人名で請求することで対応が変わる場合もあるようです。内容証明郵便を出すときは配達証明も付けておくようにしましょう。

 内容証明で請求しても解決しない場合には裁判所等の第三者を通した手続きを検討する事になります。具体的にはADR機関や裁判所での調停手続の利用、支払督促、少額訴訟を含めた訴訟の提起などがあります。

 敷金返還に関するトラブルに関しては、国土交通省が取りまとめたガイドラインや東京都の条例等が一定の返還基準を示しています。また、近時は消費者契約法により、あまりに不合理な特約などは否認される傾向があります。但し、全ての特約が完全に否定されるものではありませんので、契約時にどの程度当事者の合意形成がなされていたか等を個々に検討する必要があります。過度に全ての特約が無効と考えるのは危険かなと感じます。反対に特約として契約書に定められていればどんなものでも有効という訳では無いので、特約があるからといって敷金が全く返ってこないとあきらめる必要はありません。

 個別の事情や特約等に関しては電話等でご相談下さい。

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