東京都千代田区岩本町の司法書士・行政書士事務所

 奥西司法書士・行政書士事務所
  千代田区岩本町2−12−8−701
  TEL 03−5821−2877
TOP  不動産登記  会社登記  裁判事務  遺言・相続  入管手続  お問合せ
line
不動産登記 lineline

ボタン不動産登記topへ

ボタン不動産の売買

ボタン建物新築

ボタン不動産売買

ボタン住宅用家屋証明書

ボタン担保権関係

ボタン担保権の抹消

ボタン住宅ローン借換

ボタンその他

ボタン信託登記

信託登記

 信託の基本的な構造は委託者(財産を有する者)が受託者に一定の目的に従って受益者(委託者あるいは第三者)の為に財産を管理、運用等をさせる事を目的として財産を移転するというものです。例外的に受益者や受託者がいない或いは受益者、受託者、委託者の一部が同じ者である場合もあります。
 信託とは、優れた財産の管理方法です。平成19年に施行された新信託法により商事信託の幅がひろがりました。また今後はいわゆる福祉型信託といわれる信託をはじめ民事信託の活用が大いに期待されます。

信託目録

 不動産の信託登記の最大の特徴は登記申請構造と信託目録です。信託目録の記載事項は不動産登記法により決まっていますが、特に注意が必要なのが信託条項欄に記載する事項です。信託目的の中心となる「信託の目的」「信託財産の管理方法」や「信託の終了事由」「その他の信託条項」は全て信託の仕組みにおいて中心となる事柄です。何をどの程度記載して公示するかという問題は信託登記の信頼性に関わることであり、過不足なく簡潔に公示することでその信託の仕組み自体の信用が増す事になります。

セキュリティ・トラスト

 セキュリティ・トラストとは担保権(抵当権など)を被担保債権と切り離して信託の目的物とする信託です。最初から信託を原因として抵当権を設定する方法と、通常通り抵当権を設定した後に信託を原因として受託者に抵当権を移転する方法があります。セキュリティ・トラストにおいて信託契約をどの様に作っていくかは非常にセンシティブな問題で、慎重に検討する必要があります。

 信託された担保権の抹消登記は信託の目的や抹消原因により手続が異なります。債務を完済したような場合には抵当権と被担保債権の附従性により抵当権も消滅します。その他の抹消原因となる行為については当該信託において可能か否かを信託目録を確認することで確かめる必要があります。

会社合併による移転

 改正信託法では合併による解散は受託者の任務終了原因から外され、信託行為に別段の定めがある場合を除き、合併後の承継会社が信託任務を引き継ぐ事とされました。従って所有権や抵当権の受託者が合併により解散した場合には通常それらの権利の移転登記をする事になります(受託者が2名以上いる場合は合有変更登記)。この場合は承継会社の合併に関する事項が記載された登記事項証明書を添付して承継会社が単独で登記申請します。また、登録免許税は非課税となります。改正前の合併については受託者の合併による解散は信託任務の終了原因とされていました。但し、信託会社については合併後の承継会社が信託の任務を引き継ぐこととされていましたので受託者合併による変更として同様に移転登記を申請することになります。

東京都千代田区岩本町2−12−8−701 奥西司法書士・行政書士事務所
TEL 03−5821−2877   いつでもお気軽にお問い合せ下さい。

Copyright(C)2008、Shiro Okunishi