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相続人の範囲

<相続人の確定・相続関係説明図
 預貯金の払い戻しや株式,不動産の名義変更手続きには相続を証明する戸籍謄本等が必要になります。通常は被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要で,収集すること自体が大変な作業です。また,せっかく取り寄せた戸籍も古いものは読み解くのが難しいということもあります。スピーディーで正確な戸籍等の収集や,面倒な相続説明図の作成などは専門家に任せてしまう事ができます。

相続人の範囲
 相続人の範囲は歴史的に変遷があり,古くは死亡に限らず,隠居によっても相続が発生する時代もありました。以下は現行民法の規定に従って説明します。

配偶者
 常に相続人になります。法定相続分は次に書かれている第一順位の相続人と共に相続するばあいは2分の1,第二順位の相続人と共の時は3分の2,第三順位の相続人と共の時は4分の3となります。

子供又はその代襲者(孫)等
 第一順位の相続人です。胎児もここに含まれます(但し生きてうまれた場合に限ります。)。

親、その他直系尊属
 第二順位の相続人です。第一順位の相続人が誰もいない時に相続人となります。

兄弟姉妹又はその代襲者(甥・姪)
  第三順位の相続人です。第一順位,第二順位の相続人が誰もいない時に相続人となります。

相続欠格
 推定相続人が民法891条に定められた5つの類型行為をすると相続人の地位を失い、これを相続欠格と言います。主として相続財産を歪めて相続する様な行為をすると相続欠格になり、例えば強迫して遺言書を書かせたり、遺言書を偽造・変造するような場合がれに当たります。

相続廃除
 被相続人が相続人に相続させたくなくなるような虐待や重大な侮辱等受けたときは、生前に又は遺言で家庭裁判所に相続廃除を申し立てることができます。これが認められると相続人は相続できなくなります。一度廃除が決まっても被相続人はいつでもその取消を家庭裁判所に請求できます。

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