合同会社を設立する場合の手続き

合同会社を設立するためには定款を作成し、代表者を決定し、出資の履行をして登記をする必要があります。
定款には絶対的記載事項と呼ばれる合同会社の基本的な事項を定める必要があり、その他にも法律に違反しない範囲で任意の事項を定めることができます。

定款に定める基本的な事項の主なものは以下とおりです。
1.会社の商号(商号の中に「合同会社」を入れる必要があります。)
2.会社の目的
3.会社の本店所在地
4.出資する社員及び各社員の出資する金額または出資する財産(及びその価額)
5.公告方法(官報や電子公告、日刊新聞紙などがありますが官報とするのが一般的です)
6.決算期

合同会社の設立手続きの流れ

定款作成(商号調査)、代表者の決定

出資の履行、会社の印鑑の作成

設立登記

税務署等への届出
 

合同会社の特徴

合同会社は出資者と経営者が一致する形態の会社です。従って、出資者を多く募り大規模な会社にしていくには不向きと言えます。合同会社は株式会社同様法人格があるため固有の財産が持てます。また、出資者の責任は出資した範囲(有限責任)とされています。合同会社は株式会社と異なり役員の任期はなく、決算公告義務もないなど運営がしやすくなっています。また、合同会社は公証人による定款の認証手続きが不要で、設立時の登録免許税の最低額が株式会社の15万円の半額以下となる6万円となっており、設立する際の費用を株式会社よりも抑えることができます。
※設立時の登録免許税は原則資本金の額の1000分の7、その額が最低額に満たないときは最低額となります。