2019年1月13日から自筆証書遺言の書き方に関する法改正が施行されました。
新しい方式で、より簡単に自筆証書遺言書が書けるようにする改正となっています。
一番大きな変更点は、財産目録に関することです。
これまでは遺言の全てを自書しなければいけませんでした。
今度の改正により対象とする財産については自書したもの以外を使用する事もできるようになりました。
例えば、パソコン等で作成したで財産一覧表や不動産の登記事項証明書を遺言書の一部とする事ができます。
これによって遺言の対象とする財産の書き間違いを防いだり、書き間違いを用意に修正することが可能となりました。
これらを遺言書の一部として利用するためには作成した目録や登記事項証明書の各ページに署名押印する必要があります。
また、自筆部分の遺言書とは別に作成する必要があるので、自筆部分の一部に目録を印刷するといったことはできません。
2020年7月10日からは法務局で自筆証書遺言を保管する新たな制度も始まる予定です。