滞納管理費・修繕積立金
マンションにとって管理費や修繕積立金はその財産的価値を維持していく上で欠かせない財源であり,計画的な修繕・管理をするにあたって滞納は大きな問題です。
この問題では速やかに適切な対応をとることが肝要です。財団法人マンション管理センターが発行している“マンション管理の知識”などでは滞納発生より1か月〜3か月位では電話や手紙等で督促し,4か月以上になれば内容証明や訴訟提起といった方法も検討するといった目安が示されています。
滞納管理費が任意に支払われない場合の対処方法としては次のような手続きがあります。
@内容証明郵便等による督促
A訴訟や支払督促などの裁判所での手続きの遂行
B民間の調停センターの活用や裁判外での法律家による交渉
@の方法のみで解決するケースというのも見受けられます。一般的には,管理会社に管理の多くを委託している場合,管理会社に督促状の書き方等の手ほどきを受けて先ずは管理組合から督促していく事が多いでしょう。
それでも支払いがない場合には早めに司法書士や弁護士といった法律家に相談をした方がよいと思われます。実際に,滞納額が高額になるほど,徴収するのに時間や手間がかかることが少なくありません。
AやBの方法による場合は,相手の状況や管理組合の考え方によって,多様な手続きの中から選択していくことになります。例えば,多くの滞納管理費の回収に関する本等で勧められている支払督促や少額訴訟は,相手方が行方不明で訴状の送達が出来ない場合には行う事ができない等,ケースによってはより簡易な方法が採れないという事もあります。
マンションの管理費等は,区分所有法によってその特定承継人に対しても請求できます。つまり,管理費等を滞納したままその区分建物を売却しようとしても,結局は売買決済時にその精算を迫られることになるのです。しかし,あまりに滞納期間が長期化してしまうと,区分建物の価値に比べて滞納額が高額となり,売却自体が難しくなってしまうという事があります。その他,様々な事情を抱えているケースもあり,やはり,あまり長期化させないという事が大切になってくるように思います。
また,管理費・修繕積立金は5年の消滅時効にかかる為,時効消滅しそうな場合は訴訟による確定判決を取得する等して時効を中断させる必要があります。
他の債権者が競売申立てをした場合には承継人に請求する前に,競売手続の中で配当要求をする事になります。次のような配当要求書に必要事項を記載し500円の印紙を添付して必要書類と共に裁判所に提出します。
配当要求書
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