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紛争予防・紛争解決
司法書士の業務のひとつに裁判書類(例えば訴状や答弁書等)の作成があります。民事紛争を解決する方法は様々ありますが,裁判所を介して解決する訴訟や調停もその中の一つです。司法書士は本人訴訟支援という形で裁判書類の作成を通じて当事者を支援することを昔から行ってきています。
簡裁訴訟代理関係業務認定を受けた司法書士は簡易裁判所が管轄する民事紛争(現行140万円以下の民事紛争。但し,上訴・再審・強制執行は除く。)について代理人となり,又は相談に応じることができます。
貸したお金や売掛金が支払われないので何か手を打っておきたい。敷金が戻ってこない。交通事故による損害賠償を請求したい。このような場合や,反対に訴えを起こされたといった場合には是非ご相談ください。
また,遺産分割協議書や各種契約書などはトラブル防止や紛争予防において非常に重要な役割を有しています。これらの書類に関するご相談も承ります。 |