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任意整理・過払金返還請求訴訟
任意整理とは、借金の返済(債務整理)に関して法律専門家である弁護士や司法書士が債権者と交渉し、債権額を確定させたうえで弁済方法等について和解する手続です。今まで弁済したものに関して法定利率(利息制限法で定められた利率)に引き直して計算するため、法定金利を超えて支払をしている場合には債権額が減ることがあります。長期間にわたり返済を続けていた場合などは払い過ぎた利息を取り戻せる場合もあります。払い過ぎた利息がある場合で相手方が任意に返還に応じない場合には裁判所に対し、過払い利息を不当利得として不当利得返還請求訴訟を起こします。これが所謂過払金返還訴訟というものです。
利息制限法に定める利率を超える利息を支払っている場合は、みなし弁済の要件を満す場合を除き、その超過額部分は借金の元本に充当されます。従って、本当の借金の額は今までの取引の全てを明らかにし、引き直し計算をしてみないと判明しません。様々な裁判の判決を経て、現在ではみなし弁済が認められることはほとんど無いと言えますので引き直し計算をする事は非常に重要です。利息制限法で定められた利率とは次の利率です。
@元本が10万円未満 利率 年20%
A元本が10万円以上100万円未満 利率 年18%
B元本が100万円以上 利率 年15%
以上の様に本当の借金の金額を明らかにした上で、借金が残ってしまう場合には分割払いの和解交渉を、弁済した金額が法定利率で引き直した金額を超える場合には過払金返還請求訴訟などの手続により、多くの債務を抱えてしまった借主の経済的再建をしていきます。専門家に依頼する費用が無いという場合でも下記の民事法律扶助制度を利用することで専門家費用や実費の一部を立て替えて貰える場合があります。
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破産・個人民事再生手続
裁判所を通して全ての債権者に対して適正・公平に、その債権を減免し、債務者の経済生活の再生を目指す手続です。破産は、手続き終了時に債務者の財産を清算し、原則、借金はすべて免責される手続きです。財産を清算するとは言っても全て換価して配分してしまうのではなく、家財道具や当面必要になる金銭(原則99万円以下の額)は手元に残ります。また、破産手続開始決定後に取得した財産もそのまま所有することが出来ます。。個人民事再生は、継続または反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローン以外の債権が5000万円以下の人が利用できる手続きで、大幅に減額された債権を原則3年で分割返済していく手続きです。この場合住宅ローンを他の債権と別に扱う手続も用意されており、住宅を残したまま再生することも可能です。但し、住宅ローンに関しては返済方法の変更は可能ですが、住宅ローン自体は減額されません。どちらも地方裁判所が管轄する手続ですので司法書士が代理人として手続きは出来ませんが、書類作成等の側面支援をする事でご自身で手続を進められる方の助けになる事が出来ます。
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民事法律扶助・法テラス
法テラスは、総合法律支援法に基づき設立された法人で、総合法律支援に関する事業を迅速かつ適切に行うことを目的としています。借金の問題を解決したい、借地・借家のトラブルを解決したい、離婚や交通事故の問題に悩んでいる、といった場合でも裁判費用や報酬が払えないため解決を諦めていることがあります。法テラスの行う民事法律扶助は、一定の要件のもと、栽判費用や専門家報酬、法律相談費用を法テラスが立て替える制度です。この制度を利用することで、当初の費用の問題が解決でき、裁判を受ける権利の保証が図られています。
要件1
勝訴の見込みがないとはいえないこと。
要件2
収入が一定額以下であること。
資力基準の目安は次のとおりです。
単身者 → 月収18万2千円以下(20万円以下)
2人家族 → 月収25万1千円以下(27万6000円以下)
3人家族 → 月収27万2千円以下(29万9000円以下)
4人家族 → 月収29万9千円以下(32万8000円以下)
括弧内は東京23区の基準です。この基準は地域により異なります。
住宅費(上限41000円〜53000円)が控除される場合があります。
詳しくはお問い合せください。
要件3
民事法律扶助の趣旨に適合すること。
詳しくは日本司法支援センター 法テラスのホームページをご参照下さい。
当ホームページにもリンクをはっております。
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