不動産の売買
建物新築
不動産売買
専用住宅証明書
担保権関係
担保権の抹消
住宅ローン借換
その他
信託登記
|
不動産の登記
不動産は価値が高く、取引の金額も大きな場合が多い財産です。その不動産の取引を安全かつ迅速におこなう事が出来るよう、登記所で誰でも個別の不動産の概要を見る事ができるようにされており、この制度を不動産登記制度といいます。
不動産の登記簿は表題部と権利部に分けられています。更に権利部は甲区と乙区に分けられています。
表題部には不動産の現状が記載されます。土地であれば所在や面積、土地の種類(例えば宅地や畑)などが記載され、建物であれば所在や床面積、建物の種類(例えば共同住宅や店舗)などが記載されます。
甲区には権利に関する登記のうち所有権に関するものが記載されます。誰が所有者か、差押えがされているかといった登記がここに記載されます。不動産を購入したり、相続により取得した場合などはこの甲区に所有権の登記をする事になります。
乙区には権利に関する登記のうち所有権以外の権利に関するものた記載されます。地上権や賃借権、抵当権等様々な権利がここに記載されます。
不動産登記のうち表題部の登記は土地家屋調査士が、権利部の登記は主として司法書士が専門家として登記申請の代理を行うことが出来ます。
|