所有権保存の登記
戸建を新築した場合や、新築の分譲マンションを購入した場合には、所有権保存の登記をします。所有権保存の登記というのは、表題の登記が完了した後、誰の所有している不動産であるかを明らかにする登記です。
所有権保存の登記は、原則として、表題部に登記された所有者(表題部所有者といいます。)が単独で申請人として登記します。区分建物の場合には実質は売買登記なのですが、登記申請は表題部所有者からではなく、買主が単独で行います。区分建物以外の建物の場合には所有権保存の登記をする前に表題部所有者が亡くなって相続が発生した場合には、相続人が直接自己名義の所有権保存登記を申請できます。
所有権保存登記に必要な書類は概ね以下のとおりです。
表題部所有者が区分建物以外の建物を登記する場合
・住民票又は会社の登記事項証明書
・住宅用家屋証明書
(個人で一定の要件を満たした居住用不動産を登記する場合)
表題部所有者の相続人から登記する場合
・住民票
・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍
又は改正原戸籍謄本
・被相続人の最終の住民票
・遺産分割協議書(遺産分割協議による場合)
・相続人全員の現在戸籍謄本(遺産分割協議による場合)
・相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議による場合)
(包括遺贈の受遺者は相続人に含まれません。)
区分建物の場合
・住民票又は会社の登記事項証明書
・住宅用家屋証明書
(個人で一定の要件を満たした居住用不動産を登記する場合)
・登記原因証明情報(売買契約書)又は所有権譲渡証明書
・敷地権所有者の承諾書(敷地権付区分建物の場合)
登録免許税を算出するには次の書類が必要です。
区分建物以外の建物の場合
・表示登記済証又は表示の登記事項証明書
区分建物の場合
・固定資産税評価証明書及び課税標準価格認定基準表
登録免許税率に関しては不動産売買のページをご参照下さい。
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