抵当権者が変更している場合
抵当権の抹消登記をする際に、当初設定したときと抹消するときの金融機関名等が異なっている場合があります。単に金融機関が名称や住所を変更しただけであれば、変更の履歴のわかる証明書を添付すれば足ります。金融機関が吸収合併等で既に無くなってしまっい新しい金融機関に引き継がれているケースでは合併を原因とする抵当権移転登記等を申請する必要が生じます。
抵当権抹消登記申請書の雛型(自身で登記申請する場合)
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抵当権以外の根抵当権や地上権、賃借権も同様の手続きで抹消登記が出来ます。注意が必要なのは買戻特約や所有権の仮登記等です。これらを抹消するには買戻し権者や仮登記権者の印鑑証明書(登記提出時に発行から3か月以内である必要があります。)が必要になってきます。この印鑑証明書は前述の代表者事項証明書等とは異なり本人しか取得できません。従って期限が経過してしまうと再度買戻し権者等に新しいものを発行してもらう必要が生じますので極力速やかに登記しなければならないと言えます。
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