東京都千代田区岩本町の司法書士・行政書士事務所

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不動産の売買登記

 不動産を購入する時に行なう登記が売買を原因とする所有権移転の登記です。この所有権移転の登記で通常、買主側で用意する必要がある書類は主に次のようなものになります。

住民票又は会社の登記事項証明書
住宅用家屋証明書
 (個人で一定の要件を満たした居住用不動産を購入する場合)

 また、登記費用の概算を出すには次の書類が必要となります。

購入する不動産の登記簿謄本又は登記事項証明書
購入する不動産の固定資産税評価証明書
売買契約書

 上記の書類以外にも登記に必要な書類として、登記申請書や登記原因証明情報があり、司法書士に登記申請を依頼する場合には委任状と依頼者の本人確認をするための資料(運転免許証等の身分証明書)の提示をして頂く必要があります。

 登記にかかる費用には登録免許税等の実費と司法書士の報酬があります。
 登録免許税とは登記をする際に係る税金で、土地は評価額の1.5%、建物は評価額の2%となります。また、個人で一定の要件を満たした居住用不動産を購入する場合には建物の登記に関して税金の軽減措置を受ける事ができる場合があります。

  以下に、売買に関連する主な登記と税金の軽減措置を受けられる場合を表にまとめておきます。住宅用家屋の軽減措置に関しては住宅用家屋証明書のページもご覧下さい。

登記の種類 登録免許税 住宅用家屋で減税措置を受ける場合
所有権保存 物件評価額の0.4% 物件評価額の
0.15%
所有権移転
(土地売買)
物件評価額の
1.5%
税金控除なし
所有権移転
(建物)
物件評価額の
2%
物件評価額の
0.3%
抵当権設定 債権額の
0.4%
債権額の
0.1%
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