相続の発生
相続が発生し,葬儀等が終わって一段落すると,次は遺産に関して相続手続きを進めていくことになります。預貯金や不動産・車や株式など,残された財産によって手続き方法も変わってきます。また,相続するか否か(承認するとか相続放棄するといった)の決定は原則として相続発生を知った後3か月以内に決めなくてはなりません。相続税が発生する場合には相続開始を知ってから10か月以内に相続税の申告・納付をしなければなりません。遺産分割協議をする場合には相続税の申告までに遺産分割協議を全ての相続人間で整える必要があります。
相続は法定相続と遺言相続の2つに分けられます。遺言がある場合には原則遺言に従って相続されます。遺言がない場合には法律に従い法定相続されます。まずは遺言書があるかどうかを確認する必要があります。遺言書がでてきて,その遺言書が封されている場合には勝手に開封することは出来ません。家庭裁判所で推定相続人立会いの下に開封することになります。遺言書の確認が終わったら相続財産及び相続人の確定手続に入ります。
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