相続人全員による遺産分割協議
相続が発生すると,原則は民法で決まっている割合で権利義務を相続し,これを法定相続と呼んでいます。金銭のような分けられる財産は法定相続分によって各自が相続し,不動産のような分割できないものは各自の相続分割合で共有するという相続をすることになります。これに対し,相続人全員で自由に相続割合や相続財産を決める話し合いを遺産分割協議といいます。遺産分割協議の場合,消極財産,つまり負債を遺産分割するには債権者の同意が必要になります。
遺産分割をする場合は,相続人全員で協議する必要があります。一人欠けていた事が後になって判明すると,前にした遺産分割は原則無効となります。従って,先ずは相続人を確定することが重要です。協議すること自体が出来ない相続人がいる場合は,状況にあわせて,成年後見制度や不在者の財産管理人制度,失踪宣告制度などを活用します。
被相続人が遺言書を残していた場合でも,相続人全員の合意によって遺言の内容と異なる遺産分割をすることも可能です。ただし、受遺者や遺言執行者がいるときはこれらの者の同意なく遺産分割をすることはできません。変わったところでは,遺言書で一定期間遺産分割自体を禁止するというケースがあります。この場合には,この遺言書に反して遺産分割を強行することは原則出来ません。
遺産分割協議が整うとその効力は相続時に遡って生じます。但し,遺産分割協議前に善意で取得した第三者の権利を侵害することは出来ません。例えば,不動産の法定相続分を遺産分割前に譲り受けた第三者が,その登記も終えているというケースでは,その第三者に遺産分割協議の内容を主張出来なくなります。
遺産分割の方法
遺産分割方法には次の3つの方法があります。
@現物分割 遺産をそのままの状態で分割する方法です。
A換価分割 遺産を売却等で換価し,その代金を分割する方法です。
B代償分割 現物取得した共同相続人の一人(複数人でも可)が他の共同相続人に対して債務を負う分割方法です。債務は金銭債務(代償金の支払い)の場合と固有財産の引渡し債務(所有していた不動産を代わりに渡す場合など)の場合があります。後者の場合の代償不動産の移転登記の目的ですが,「遺産分割による贈与」となるという考え方と「遺産分割による代償譲渡」となるという考え方があるようですが法務局の実務は前者によっているものと思われます。
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