遺言
遺言は、自分自身の最後の思いを明確にしておく事で相続等に関係する争いごとを防いだり、遺族などへの希望を伝えるといった事に役立つ制度です。古くから人々は「遺言書」という書面を後世に残すことで,自分の財産の承継方法を決め,紛争を予防してきました。遺言書の書き方はいくつかあります。主なものとしては公正証書遺言,自筆証書遺言,秘密証書による遺言の3種類があり,これらを普通方式による遺言と言います。
公正証書遺言
公証人の面前で証人2名以上の立会のもとで一定の方式(口述や筆記等)に基づいて作成する遺言書です。公証人が関与することで変造されることが無く,また公証役場にきちんと保管される遺言です。この方法の遺言は,公証人や証人2名には遺言の内容が知れてしまうという特徴があります。従って,直接相続に関係してくる人は証人にはなれません。一方で家庭裁判所での検認手続が不要となり,遺言書の信用度も高まるといったメリットがあります。後日の紛争を回避するという観点からは一番適している遺言方法と言えます。
遺言の方式
遺言書を作成する場合には公証証書遺言であれ自筆証書遺言であれ秘密証書遺言であれ,それぞれ法令に則った方式で作成する必要があります。この方式を逸脱すると法的な遺言書としては無効となってしまう場合もあります。注意しましょう。
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