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相続の放棄

 相続人は相続開始があった事を知った時から3ヵ月以内に、相続を放棄することができます。相続財産がマイナスであっても相続放棄は可能です。相続放棄がされると、放棄した人は最初からその相続に関しては相続人でなかったものと扱われます。後に翻意しても、一度相続放棄が受理されるとその意思表示は撤回できません。但し、詐欺や強迫を理由とした取消や制限行為能力を理由とした取消は可能です。

相続放棄の手続き

 相続放棄は、亡くなった被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に対してします。直接出頭してする事も、郵送にてする事も可能です。申立書に付ける添付書類はどういった相続人が相続放棄を申し立てるかにより異なります。申立が受理され、審査を得て問題がなければ相続放棄申述受理通知書が発行されます。この通知書は紛失等してしまっても再交付されないため、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所に発行してもらうことが出来ます。

相続放棄申述申立書の添付書類の例

 1 被相続人の住民票の除票

 2 戸籍謄本
  (1)申述人が配偶者のとき
     被相続人死亡記載ある戸籍及び配偶者の現在戸籍
  (2)申述人が子供のとき
     @申述人と被相続人の同籍時から被相続人の死亡時迄
       の継続した戸籍謄本
     A申述人の出生から現在までの継続した戸籍謄本
  (3)申述人が直系尊属のとき
     @被相続人の出生から死亡時迄の継続した戸籍謄本
     A申述人の被相続人の同籍時から申述人の現在迄
       の継続した戸籍謄本
  (4)申述人が兄弟姉妹のとき
     @被相続人の出生から死亡時迄の継続した戸籍謄本
     A申述人の出生から現在までの継続した戸籍謄本
     B被相続人の直系尊属の死亡記載のある戸籍謄本

 3 申述べが相続開始から3か月を経過している場合
   自己のために相続の開始があった事を知った時から3ヵ月
   以内であることを証明する書面
  ※代襲相続人や未成年者、被後見人の場合には別途書類が必要になります。
  ※管轄裁判所によって多少書類が異なる場合があります。

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相続の承認または放棄の期間の伸長申立

 相続人は相続を知ったときから3か月の熟慮期間内に相続の承認又は放棄をしなければならないのが原則です。しかし、この期間に相続財産の調査が終わらない場合には相続人は承認すべきか放棄すべきかの正しい判断が下せません。この様な場合には、家庭裁判所に対して、この熟慮期間を伸長するように申し立てることが出来ます。申立て添付書類は概ね相続放棄と同様です。また、この申立ても熟慮期間内にする必要があります。
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