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未払賃金請求

未払い賃金請求

 ここでいう賃金とは、給与・残業代・各種手当・退職金等その名称に関わらず労働した対価として支払いを請求することができるものを指します。この様な賃金未払いの状況で、労働監督基準書や労働委員会、紛争調停委員会などに相談しても解決できないときは、裁判所における労働審判や訴訟手続で解決を図る事が考えられます。労働審判になじむもの、他の訴訟手続きになじむものは個別の事案によりますが、労働審判では通常の裁判よりも柔軟な解決方法が図られることが多いようです。

証拠収集・保全

 このようなトラブルが発生した又は発生しそうだという時は、まずは証拠となりそうな資料を確保しておくことが大切になります。労働契約書や就業規則、労働協約、給与明細、タイムカードなど証拠が多いほど後の助けになるでしょう。また、賃金や退職金は通常の消滅時効よりも短い時効期間で時効が完成してしまいます(賃金債権は2年、退職金は5年)。既に時効にかかってくるものがあるが証拠や主張がまとまっていないような場合には、内容証明により請求しておく事でひとまずの時効期間の進行を止めておく必要があります。

 未払い賃金を請求するときには、労働契約、就業規則や労働基準法で定められた割増賃金等をきちんと算出して請求することが大切になります。労働基準法は最低限度の労働条件を決める法律になりますので、労働基準法を下回る条件で結んだ労働契約はその限りにおいて無効となります。

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