内容証明郵便
内容証明郵便とは、出した郵便の内容や発送した日付を郵便局が事後的に証明してくれる郵便です。配達証明書を付けて出すことにより相手にいつ届いたかも証明する事が出来ます。内容証明郵便自体に特別な効果がある訳ではありませんが、内容等を郵便局が証明してくれるという事で後日の争いにおいて重要な証拠になるという面を有しています。
利用例
この様に、その内容や発送日あるいは到達日を証明することができる配達証明付き内容証明郵便は、以下のような場面において利用されています。
@争いごとが予期される場合の事前の通知・請求
ex.契約解除通知、売買代金請求など
Aクーリング・オフの通知
B債権譲渡通知
C時効の援用通知
D時効の進行を防ぐための請求
書き方
文書による通常の内容証明郵便は用紙1枚につき26行以内で、1行につき20字以内の範囲内という制限があります。括弧や句読点も1字に含まれるので注意が必要です。この様に作成した同じ文書を3部用意して郵便局(取り扱いをしていない郵便局も多いので事前に確認して下さい。)に持参して必要な郵券を貼って発送します。1部は相手方、1部は郵便局保管、1部は自分用となります。
電子内容証明は文書の場合と異なり、行数や字数の制限はありません。但し、上下左右に決められた幅の余白を設ける必要があります。また、同じ文書を3部用意する必要もありません。インターネットで事前に環境を整えて費用はクレジット決済又は事後の振込などによります。
クーリング・オフ
特定商取引法や宅地建物取引業法など定められているクーリングオフとは、一定の要件を満たす契約においてはクーリングオフの期間内であれば無条件で契約を取り消すことができる制度です。期間内に取消しの意思を文書で通知する必要があるので、通知書を内容証明郵便で出すことにより契約取消しを確実にする事ができます。また、クーリングオフとは別に消費者契約法においても意思表示の取消しができるケースが規定されています。
クーリングオフ期間は申込書か契約書の交付を受けた日から数えます。これらの書面には法定された事項が記載されている必要があり、交付を受けていない場合や不備な記載の書面しかもらっていないような場合には期間が過ぎていてもクーリングオフすることが出来ます。現在は法律で決められた対象商品や役務に対してのみクーリングオフできますが、今年の12月1日からは対象商品や役務の制度が廃止され、全ての商品や役務が対象となります。
まずは電話やメールでご相談下さい。
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