株式会社設立における現物出資
現物出資とは?
会社を設立するに際して金銭以外の財産を出資することを現物出資と言います。例えば、個人事業主が法人成りする場合に在庫商品をそのまま出資財産として資本に計上するような場合が代表的な例としてあげられます。株式会社の設立に際して現物出資できる者は発起人に限られます。
現物出資できる財産
現物出資財産として主に次の様な財産が出資できます。
@在庫商品や車といった動産
A本社や営業所として使用する不動産
B株式や国債といった有価証券
Cその他知的財産権やのれんとしてBS上に計上できるもの
但し、定款上に特定可能と解される程度に記載していく必要がありますので、あまり細々としたものや客観的な評価が困難なものは適していません。また、現実的な換価価値が少ないものも適しておりません。反対に一つ一つは廉価でもまとめることで十分な価値を有して現物出資財産として適しているという物もあります。その他として現実に存在している譲渡可能なものである必要もあります。従って、将来生産される物などは現物出資できません。
また、現物出資をするには原則として裁判所に検査役選任を申し立て、裁判所が選んだ検査役の調査を受ける必要があり、時間も費用もかかるというデメリットがあります。但し、次の要件を満たせば検査役による調査が不要になるので、実際にはその要件を満たすように現物出資を行うことがほとんどです。
検査役の調査が不要となる場合(会社法第33条第10号各号)
@現物出資財産の総額が500万円を超えない場合
A現物出資財産が取引所の相場のある有価証券である場合において、定款で定めた価額がその有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定した額を超えない場合
B現物出資財産について定款で定めた価額が相当であることについて、弁護士、公認会計士、税理士等の証明(不動産の場合は証明+不動産鑑定士の鑑定評価。)を受けた場合
上記2及び3の場合でも現物出資財産の総額が500万円を超えない場合は1の場合に該当します。
現物出資をする場合には其々の場合に応じた登記書類が必要になります。
無効な現物出資財産と価額てん補責任
現物出資財産は株式の引受け後遅滞なく設立中の会社に給付しなければなりません。但し、発起人全員の同意があれば、登記、登録その他の対抗要件取得に関しては会社成立後(設立登記後)に行えば足ります。この場合であっても財産の給付自体は会社成立前に行う必要があります。この給付がなされなかった場合や定款に記載がない現物出資は無効となります。これに対して、定款に定めた財産の価額が会社成立時の実際の価額に著しく不足する場合でも現物出資は無効とはなりません。この場合は発起人及び設立時の取締役が連帯してその不足額を支払う義務を負います。また、この不足額てん補責任は総株主の同意により免除することが出来ます。
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