東京都千代田区岩本町の司法書士・行政書士事務所

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株式会社設立の手続

株式会社設立の流れ
 株式会社を設立する場合の流れは以下のようになります。

1.事業目的・商号・本店所在地など基本事項の決定
          ↓
2.法務局での商号調査
          ↓
3.定款の作成・会社印の手配
          ↓
4.公証役場での定款認証
          ↓
5.出資の履行・設立書類の作成
          ↓
6.法務局での株式会社設立登記
          ↓
7.税務署への法人設立届出など

会社の設立で最初にする作業は基本事項の決定です。
基本事項とは以下の事項となります。

 1.会社の商号 

 2.本店の住所

 3.目的=会社の事業内容

 4.公告方法     

 5.出資金の総額

 6.出資者(発起人)の住所、氏名、出資額

 7.役員(取締役・代表取締役・監査役)の住所・氏名
   取締役の任期、監査役の任期
   ※取締役の任期
    条件付きで10年までの間で定款で決められます。
    通常は2年又は4年が適当と思います。
   ※監査役の任期
    条件付きで10年までの間で定款で決められます。
    通常は4年が適当と思います。
   監査役の業務範囲  
    会計監査権のみ または 業務監査権も有する

 8.決算期

 以上の内容を決定し、定款を作成していく事になります。

現金出資にて会社を設立する場合に必要な費用および用意するものは次のとおりです。

 用意するもの
 1.出資者の印鑑証明書
 2.役員の印鑑証明書
 3.設立する会社の印鑑
 4.出資者及び役員の実印
 5.出資を履行する金融機関の口座
 6.ご依頼者様の身分証明書(運転免許証など)
  ※その他の必要な書類は当事務所にて作成致します。

株式会社設立登記にかかる費用

資本金1000万円を出資して株式会社を設立する場合
登録免許税     150,000円
公証人の定款認証費用 約52,000円
定款の印紙代 電子定款の場合は不要
通常は40,000円
登記事項証明書 1通 500円
印鑑証明書 1通 450円
上記の他に司法書士報酬や郵送費等の諸雑費がかかります。
   

 合同会社やLLPの設立も概ね株式会社と同様の手続きです。異なるのは公証役場での公証人による定款認証が不要である点です。また、LLPでは定款に代わって組合契約書を作成することになります。
 これに対し、一般社団・一般財団法人を設立する場合には公証人による定款の認証が必要です。一般社団法人は資本金にあたる制度が無いため出資の履行はありませんが、一般財団法人では300万円以上の出資の履行が必要になります。

合同会社設立登記にかかる費用

資本金500万円を出資して合同会社を設立する場合
登録免許税   60,000円
公証人の定款認証費用 不要
定款の印紙代 不要
登記事項証明書 1通 500円
印鑑証明書 1通 450円

よくある質問

 会社設立に関する質問の中で、良く聞かれる事項をを以下に記載します。

@発起設立時の出資金の履行について
 発起設立にあたり資本金の出資時期は会社法上は設立時発行株式の引受け後遅滞なくとされています。設立時発行株式は実務上は定款に記載してしまうことが多いため定款作成後に出資の履行をするという事になりますが、実際は定款認証を受け定款の効力が発生した以降に行われることが多いです。出資の履行に関しては実際の「履行」という行為が必要とされていますので金銭の払い込みをする必要があります。従って、残高証明では足りないという事になります。発起人代表などの預金口座に振込み、あるいは入金して設立時代表者が証明することで添付書面として足りることになります。尚、発起人全員または一部の出資分をまとめて履行することも問題ありません。

A発起人について
 発起人は会社設立を企画し、設立中の会社においてはその機関として必要な事務を行い、会社の設立手続きにおいて様々な責任を負うとともに設立後には株主という立場に変わります。発起人には個人・法人ともなることができますが、法人が発起人になる場合には会社設立が発起人たる法人の目的の範囲内である必要があります。設立する法人と発起人たる法人の目的が重複するなどの事由があれば概ね大丈夫と考えられます。
 これとは対照的にLLC(有限責任事業組合)やLPS(投資事業有限責任組合)は発起人となることができません。LLCやLPSには法人格がなく発起人としての重い責任を負わせる事が妥当で無い為とされていますが個人的には趣旨に疑問を感じます。この様な場合には代表組合員が個人の資格で発起人となり、内部的な関係は組合内での約束事となることとするか、募集設立による株式引受人という立場で設立に関与することになります。
 未成年者や外国人も発起人になることは出来ますが無制限になれる訳ではありません。未成年者については親権者の同意を得る又は親権者だ代理してする事が条件となります。添付書類として親権者の同意書等が必要になります。外国人に関しては日本において出資活動ができる「投資・経営」や「永住者」などの在留資格が必要となります。


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