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確認会社の定款変更
平成15年、当時の新事業創出促進法(後に中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に引き継がれる)の特例に基づき設立された最低資本金規制対象外の株式会社・有限会社(以下「確認会社」という。)は定款及び登記上に設立より5年内に会社法施工前の最低資本金(株式会社は1000万円、有限会社は300万円。)まで増資しない場合は原則解散すると定められています。会社法施行により従前の最低資本金規制は撤廃されたのですが、確認会社の定款規定はそのまま存続されているのでそのままにして設立後5年経過してしまうと解散してしまうことになります。5年経過する前に定款規定を変更して、解散事由の廃止をすることで会社の解散を防ぐことができます。
通常、定款変更手続きは株主総会の特別決議が必要になりますが、この定款変更手続きは取締役会(取締役会設置会社でない会社にあっては取締役の過半数の決定)により行うことができます。もちろん通常の手続きで定款変更することも可能です。
確認会社が定款を変更して会社の解散事由を廃止した場合には、本店所在地を管轄する登記所において定款変更の日から2週間以内に変更登記を申請しなければなりません。添付書類は定款の変更手続きをした取締役会議事録(取締役会設置会社でない会社にあっては取締役の過半数の一致があった事を証する書面)又は株主総会議事録です。代理人により登記申請をする場合には委任状も必要になります。この登記の登録免許税は3万円です。
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