役員変更
株式会社や合同会社などでは役員が交代する場合のみならず、任期満了後再度同じ役員が就任する場合(重任といいます。)の場合にも登記が必要です。
登記を怠ると過料の制裁を受けことがあります。特に役員変更の登記を怠り過料を課されるケースは多く見受けられますので、注意が必要です。
株式会社において役員を選任するのは原則株主総会です。株主総会を適法に招集し決議する、あるいは書面による適法な決議が必要になります。
登記必要書類
役員変更登記の添付書類はその原因や役員変更の内容により様々です。主なものとして、辞任届、就任承諾書、株主総会議事録や取締役会議事録、印鑑証明書などがあります。また、役員変更登記と同時に印鑑を登記所に届出る必要がある場合や他の変更登記が必要になる場合もあります。
取締役・監査役の任期の変更
取締役(監査役)在任中に定款を変更して取締役(監査役)の任期を伸長した場合には、特段の事情がなければ現任取締役の任期も定款変更後の任期に伸長されます。会社法では、取締役の任期は約2年、監査役の任期は約4年が原則となりますが、非公開会社は定款で取締役、監査役とも最大約10年まで任期を延ばすことができるようになりました。このように任期を伸長するには株主総会を開いて定款を変更する必要があります。
逆に、取締役の任期を短縮した場合にも、在任中の取締役の任期は定款変更とともに短縮されます。この場合既に任期切れの状態になる取締役に関しては、遡って退任となるのではなく、定款変更の効力発生時点で退任することになります。
上記以外でも、非公開会社が公開会社となる場合には自動的に任期満了となり、決算期の変更によっても任期が満了する場合もあります。
取締役会・監査役の廃止、会計参与の設置
以前は株式会社には取締役会や監査役が必ず必要でしたが、新しい会社法は原則として取締役のみでも足りるようになりました。従前の会社が取締役会や監査役を廃止するには株主総会で定款を変更します。その場合には登記が必要になります。
取締役会を廃止した場合に見過ごされがちなのが株式の譲渡制限に関する規定の変更です。通常の株式会社は株式の譲渡に関して取締役会の承認を要する旨規定されています。取締役会を廃止した場合にはこの取締役会の承認に関する部分を変更するとともにその登記も行なう必要が生じます。
会社法の新しい機関として会計参与という役員が新設されました。この会計参与とは大まかに言うと会計担当取締役というイメージです。会計参与は税理士又は公認会計士(法人含む。)しかなる事ができません。会計参与の活用が今後の企業の決算書類の信用性を高め、中小企業融資のあり方も変えていくのではないかと個人的に期待しています。また、役所の入札参加資格に関する経営審査において点数を高める等のメリットも考えられます。
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